サービス内容
SERVICEサービス対象エリア
全域:調布市、狛江市
一部地域:
・世田谷区(喜多見8・9丁目、給田1~5丁目、上祖師谷4~7丁目、北烏山9丁目)
・三鷹市(新川1・4~6丁目、大沢1~6丁目、中原1~4丁目、野崎1・4丁目)
・府中市(押立町1~5丁目、紅葉丘1~3丁目、若松町1~5丁目、小柳町1~6丁目、清水が丘1~3丁目、多磨町1・2丁目、朝日町1・2丁目、白糸台1~6丁目
・稲城市(押立、百村、東長沼、矢野口)

ステーションの特徴

ステーションの特徴1
精神科訪問看護を主に提供しています。
その他症状や介護保険の利用者様に関しても対応いたします。

ステーションの特徴2
〈ファミリーナース調布〉では、チームワークを大切にしています。
医師、ケアマネジャー、ソーシャルワーカーなど、さまざまな専門家と連携し、総合的なケアを提供していきます。
協力し合い、情報を共有しながら、患者様に最適なサービスを提供するために努力します。

ステーションの特徴3
看護師の全員が精神科病棟や外来での勤務経験者もしくは精神科訪問看護の研修を修了した看護師です。
ご利用いただける方
1、介護保険による訪問看護利用
要介護の認定を受けた方で、主治医が訪問看護を必要と認めた方
2、医療保険による訪問看護利用
主治医が訪問看護を必要と認めた方
1. 介護保険対象外の方
2. 介護保険の被保険者のうち、厚生労働大臣が特に定めた疾患や症状の方
※自立支援医療制度での対応可能。申請サポートも行います。
サービス開始までの流れ
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STEP1相談
訪問看護のご利用にご興味がある場合は、主治医・ケアマネジャー・訪問看護ステーション・入院している病院等にまずは相談してください。
こうした中から訪問看護を勧められる場合もあります。
誰に相談したらよいかわからない場合は、遠慮せず訪問看護ステーションにご相談ください。 -
STEP2連携
主治医やケアマネジャー(介護保険の場合)に連絡をとり、訪問看護指示書やケアプランなどを作成していただきます。
介護保険の場合、要介護認定も必要です。これらの手続き上、自治体からの調査や主治医の診察などが発生する場合もあります。 -
STEP3契約
ご本人またはご家族の方に訪問看護ステーションからサービス内容をご説明し、契約を結びます。
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STEP4サービス
利用開始訪問看護サービスの利用後も、関係者と常に連携し、定期的にご利用者様の状況やその後のサービスの方向性について打ち合わせを行いますので、ご利用についてのご要望などはお気軽にいつでもお伝えください。
ご利用料金
(所得によって2~3割)
(医療券・介護券が必要)